【戸籍請求】広域交付制度を利用して遠くの役所から戸籍を取得してみた。

歴史

こんにちは、ヨヘです!

今までは遠方の戸籍の取得といえば本籍地の役所まで出向くか、郵送にて請求する必要がありましたが2024年3月の戸籍法改正にて『広域交付制度』が施行され、最寄りの役所から請求することが可能になりました。ご先祖について知る目的に限らず、相続関係などでの取得の際もかなり手順が簡略化されました。

役所にもっていくものは、これまでの戸籍請求時と同様に「本人の身分証明書」と「請求対象の人物との繋がりがわかる書類」の2点。後者の書類は直系尊属に限ります。

今回の目標は「祖父の母の実家」の戸籍です。
本人である私と祖父の母である曽祖母は直系祖先にあたりますが、その間に「私と父の入った戸籍」「父と祖父の入った戸籍」「祖父と曽祖母の入った戸籍」の三通の戸籍を用意する必要がありました。

戸籍課の職員さんも慣れていたのか「長くて一週間で」発行できるとのこと。

役所の閉館日をまたいで4日ほどで戸籍を手にすることができました。
その額は¥750で一通分。つまり私が請求した曾祖母の兄が戸主となる戸籍のみです。
それ以前の戸籍は「保存年限経過により廃棄」とのことでした。

戸籍の保存期間は戸籍法施行規則によって定められ、現在は「除籍から150年」経過すると、破棄してもよいことになっています。平成22年の改正以前は80年だったため、改正前に破棄されている可能性もあります。※破棄の対象となるかは各自治体の判断によります。

戸籍制度よりも以前の情報については当然のこと、戸籍請求で辿ることは困難なため、現地の図書館や国立国会図書館デジタルコレクションなどを利用して郷土史などを探っていく必要があります。その際に戸籍に記載された情報の一つ一つが手がかりとなりますので、今手元にある戸籍をじっくりと読み込んでおきましょう。

初見の戸籍を手にする瞬間はワクワクしますよね。これを機にして調査対象の系統を増やして、”家系図”が横にも縦にも広がっていく楽しみを感じられたらなと思います。それでは。

タイトルとURLをコピーしました